とんぼ project とは
とんぼ project の会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は、「とんぼproject」という。
- (事務所)
- 第2条 本会は主たる事務所として新潟県十日町市四日町1426の6に活動の本拠地とし、東京に事務局を置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 新潟県妻有地域を中心とした地域にある「土」「木」「水」に係る豊かな自然資源や歴史、伝統・食文化資源、地場産業等の付加価値の高い資源を効果的に活用した循環型プログラムを通して持続可能な循環型社会の創造に繋がる活動を通して、未来(次世代)への大切なメッセージ、提言を発信する。また、都会と地域、高齢者と若者の距離を人的交流、最新のネットワーク技術を駆使して繋ぎ、信頼と安心のネットワークを具現化することを目的とする。
- (事業内容)
- 第4条 本会は前条の目的を達成するため次に掲げる種類の非営利活動を行う。
- (1)妻有地域の棚田、ブナ林等の水源地域の生態系の保全を図る活動
- (2)妻有地域の自然、伝統文化に触れその付加価値を可視化し、ホームページ等のメディアを活用して国内外への情報発信及び交流活動
- (3)都会と当地域、高齢者と若者の交流支援活動
- (4)社会教育の推進を図る活動
- (5)地域にある資源を調査し、地域再生に寄与する政策の提言
- (6)日本再発見塾を十日町支部として支援する活動
- (7)その他第3条の目的を達成するために必要な事業、他の関連団体との連絡、交流活動
第3章 会員
- (種別)
- 第5条 本会の会員は、次の2種とする。
- (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体で総会の議決権を有し、幹事は正会員から選任し、会を運営する。
- (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会が行う活動に対しサービスや施設あるいは金品の提供を行う個人及び団体であり、
- 総会の決議権及び会の運営する権利を有しない。
- (3)賛サポート会員 本会の目的に賛同して本会のイベントへの参加を目的とした個人で総会の決議権及び会の運営する権利を有ししない。
- (入会)
- 第6条 会員の入会についての条件等は特にこれを定めない。
- 2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、その者が客観的に見て公序良俗に反しないと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
- 3 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
- (入会金及び会費)
- 第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
- 第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)本人から退会の申し出があったとき
- (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
- (退会)
- 第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第10条 会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この会則等に違反したとき
- (2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (搬出金品の不返還)
- 第11条 すでに納入した入会金、会費及びその他の搬出金品はこれを返還しない。
第4章 役員
- (種別及び定数)
- 第12条 本会に次の役員を置く。
- (1)幹事 若干名
- (2)代表幹事 1人
- (3)副代表幹事 2名以内
- (4)事務局長 1人
- (5)会計 1人
- (6)監査役 1人
- (7)顧問 若干名
- (選任等)
-
第13条 代表及び監査役は、総会において選任する。
- 2 代表は、幹事の互選とする。
- 3 監査役は、幹事を兼ねることができない。
- (職務)
- 第14条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 2 代表に事故あるとき又は欠けたときは、幹事の互選により代表代行を選出する。
- 3 幹事は、幹事会を構成し、業務を執行する。
- 4 監査役は、次に掲げる業務を行う。
- (1) 幹事の業務執行の状況を監査すること
- (2) 本会の財産の状況を監査すること
- (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- (5) 幹事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、幹事に意見を述べ、もしくは幹事会の招集を請求すること
- (任期等)
- 第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会終結まで役員の任期を伸長する。
- 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
- 第16条 幹事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- (報酬等)
- 第18条 役員は、無報酬とする。
- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第5章 総会
- (種別)
- 第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- (構成)
- 第20条 総会は、正会員をもって構成する。
- (権能)
- 第21条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 会則の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画及び収支予算
- (5) 事業報告及び収支決算
- (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額
- (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9) 事務局の組織及び運営
- (10) その他運営に関する重要事項
- (開催)
- 第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電子書面をもって招集の請求があったとき
- (招集)
- 第23条 総会は、代表が招集する。
- 2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第24条 総会の議長は、代表がこれにあたる。
- (定足数)
- 第25条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第26条 総会における決議事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第27条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電子書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 幹事会
- (構成)
- 第29条 幹事会は、幹事をもって構成する。
- (権能)
- 第30条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 事業計画及び収支予算の変更
- (2) 総会に付議すべき事項
- (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (4) 代表幹事、副代表幹事、事務局長及び事務局員の選任及び事業部会の設置と部会長の選任
- (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開催)
- 第31条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 代表が必要と認めたとき
- (2) 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電子書面もって招集の請求があったとき
- (招集)
- 第32条 幹事会は、代表が招集する。
- 2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。
- 3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第33条 幹事会の議長は、代表がこれにあたる。
- (議決)
- 第34条 幹事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第35条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
- 2 電話または、インターネットを介しての幹事会に参加することができる。
- 3 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子書面をもって評決することができる。
- 4 前項の規定により表決した幹事は、前2条及び次条第1項第2号の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
- 5 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第36条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生ずる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
- (資産の管理)
- 第38条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
- (事業計画及び予算)
- 第39条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、幹事会の決議を経て、総会にて承認を得なければならない。
- (暫定予算)
- 第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費の設定及び使用)
- 第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第42条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、幹事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
- 第43条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、幹事会の承認を経て総会で報告される。
- 2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (事業年度)
- 第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (臨機の措置)
- 第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 会則の変更、解散及び合併
- (会則の変更)
- 第46条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
- (解散)
- 第47条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする事業の成功の不能
- (3) 会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- 2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第48条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会の議決により選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
- (合併)
- 第49条 本会が、合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決により承認を得なければならない。
第9章 雑則
- (細則)
- 第50条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。